保険診療(はり・きゅう)

整骨院・接骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、レントゲンを撮ったり、お薬を出したり、外科手術などの治療行為はできません。

以上のような、原因がはっきりしている怪我が保険治療の対象となります。

骨折及び脱臼については、緊急の場合医師の同意書は不要です。

以下のような目的では健康保険が使えません。

医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中や、仕事中の怪我(労災)、癒し目的のマッサージなどは健康保険は使えません。

「この場合はどうなりますか?」といったご質問もお受けいたしておりますので、わからない事があればご連絡下さい!

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